『消費者庁は根拠なくウェブ上でNO.1表示をした福岡市内の2社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令』
【2024.2.29】 ♦措置命令を受けたのは福岡市内の「新…
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【2024.2.21】 ♦神戸市は医療安全不備などを受けて医…
【2024.2.15】 ♦2024.1.25文部科学省、子ど…
【2024.2.9】 ♦販売していたのは「スーパープラセンタ…
【2024.2.9】 ♦命令を受けたのは「ニトリ」「Aret…
【2024.2.8】 ♦容疑者は2023.9.16ごろ富山県…
【2024.2.2】 ♦措置命令の受けたのは「興和」、「中京…
【2024.2.1】 ♦検索は2023.7~9までキーワード…